916.軽減税率(2019.4.22掲載)
今年10月に消費税の増税が予定されているが、食品業界においては軽減税率のややこしさがもっぱらの話題である。 コンビニで弁当を買って持ち帰れば軽減税率の対象で税率8%だが、店内のイートインコーナーで食べると外食扱いで10%になってしまう。ならば、持ち帰るつもりで外に出で、気が変わって店内で食べたらどうなるのか、とか。 ただ、海外の軽減税率事情に比べれば、簡単な方だと思う。 英国の場合。パン、ビスケット、ケーキは生活必需品で税率0%だが、チョコレート、キャンディ、ガムは贅沢品で17.5%。チョコレートが半分以上かかったビスケットも贅沢品で17.5%。ただし、オレンジジャムとチョコレートがかかった直径5センチほどの「ジャファケーキ」は、メーカー側が裁判に勝ち、税率0%。 フランスの場合。バターは軽減税率で5.5%だが、マーガリンは対象外で19.6%。これは、マーガリンが贅沢品だからではなく、バターを製造する酪農家の保護が真の目的らしい。 ドイツの場合。マックのハンバーガーを店内で食べると19%だが、持ち帰ると7%に低減。これは日本と似ている。 カナダの場合。ドーナツショップで6個以上ドーナツを買うと持ち帰りとみなされ、5%の標準税率が0%になる。 贅沢かどうかという要因以外に、メーカーや生産者に気を使った政策となっているからかなりややこしい。 ならばこういう軽減税率策はどうだろう。 かつお節を購入する場合、だしとして使用することを申告すれば税率0%。 和食文化の発展に寄与しつつ、だしを効かせることで減塩につながり健康的な食事が作れる。ひいては高血圧予防で医療費削減につながり税収の減少をカバーできる…、なんて。 古くは律令時代に、租庸調の税として納められていた由緒正しきかつお節。 軽減税率の主役になる資格は十分にあると思う。
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