113.花粉注意報(2003.4.7掲載)
花粉シーズンのただ中にいる。職場の花粉症人口は年々増加傾向にあり、今まさに「ティッシュの花満開」。幸い私は難を免れているが、「ある日突然やって来るよ」と脅されれば他人事にあらず。周囲の花粉症対策に目を凝らす日々である。 正攻法でツムラの漢方を地道に飲む人。減感作療法でスギ花粉の丸焼きを食べる人。研ナオコ氏の勧めで凍頂ウーロン茶を飲む人…。花粉症に関連した医療経済的損失は年間3000億円になるというから、食品経済的貢献もかなりな額に違いない。 我が社も、「シソエキス入り○○。花粉症に効くとされるシソエキスを配合しました」という商品を販売して稼がせてもらったが、花粉症関連商品の筆頭は、なんと言ってものど飴市場である。「花粉CUT」「花粉のど飴」「花粉退治」など、花粉が飛んできそうなほどの百花繚乱。 しかし、ここで注意報。なんと「花粉」は、カバヤ食品が独占使用権を持つ登録商標なのである。だから、「花粉のど飴」を発売したサクマ製菓と春日井製菓はカバヤからの警告を受け、発売を中止している。他に、菓子業界では「キシリトール」がロッテ、「BIO」がカネボウの登録商標というように、一般的な名称でも商標化されている場合があるから注意注意。NHKのアナウンサーが「宅急便→宅配便」「カップヌードル→カップラーメン」「セロテープ→セロハンテープ」と商品名の言い換えに気を遣うのと同じで、ネーミングにも事前の商標調査が必要なのである。 てことで先日、瀬戸内産の海産物に「瀬戸大橋」というネーミングが使えるかどうか調査したが、やはり商標で押さえられていた。商標権収入を狙って、橋の建設計画発表直後にかなりの名称候補が商標化されたという。最近の公共建造物は商標が取れないようになっていると聞くが、古いものは要注意。 瀬戸大橋まんじゅうを気軽に販売できないなんて、なんとも不思議な時代である。
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